適応障害と賠償

適応障害と賠償

賠償と損害賠償について

賠償とは他の人に与えた損害をつなぐことです。損害賠償とは違法な行為により損害を受けたもの(将来受けるはずだった利益を失った場合も含む)に対して、その原因を作ったものが損害の埋め合わせをする事です。

 

埋め合わせとして交付される金銭、または物品そのものを指す事もある。損害賠償制度の目的としては損害の補填と将来の違法行為の抑止などが挙げられます。

 

適応障害と賠償について

職場が原因による精神疾患に見舞われた場合に損害賠償を請求する事が出来るケースがあります。

  1. 仕事が原因であると認められれば労災保険の適用が可能。
  2. 雇い主の責任によると認められれば損害賠償が認められる可能性があります。

 

まず厚生労働省が定義するパワハラとは、同じ職場で働くものに対して、業務上の地位や人間関係など職場上の有意性を背景に業務の適切な範囲を超えて、精神的・身体的に苦痛を与えるまたは悪化させる行為とされています。簡単に言うと、職場でのいじめや嫌がらせにより、人に精神的・身体的に苦痛を与える行為と言う事です。仕事上でも叱咤激励だったとしても、やりすぎはパワハラに該当すると言う事もあります。

 

こうした状況で、精神的・身体的に苦痛を感じている場合はパワハラだといわれてしまう可能性を疑わなければいけません。

 

パワハラでは、身体的攻撃(暴行・傷害)、精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・暴言)、人間関係(隔離、仲間はずれ、無視)過大な要求(仕事の妨害・遂行不可能な業務の強制)、過小な要求(業務上合理性無く能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事)、個の侵害(私的な事に過度に立ち入る)というものです。

 

こうしたケースが認められば当事者からの慰謝料・雇い主からの慰謝料・残業代未払いなどは未払い金の支払といった賠償が認められることもあります。