適応障害と税金

適応障害と税金

適応障害と税金

精神障害者福祉手帳を取得している場合には、様々な支援が受けられます。何らかの精神疾患を持ち、長期にわたり日常生活または、社会生活への成約がある方を対象とsh知恵います。対象者は精神疾患による初診から6ヶ月以上経過している方のみとなります。

 

手帳を取得する事により、税金の控除や減免、交通機関の割引、公共施設などの利用料減免、携帯電話料金割引などの割引が有ります。

 

年末調整や確定申告の際に障害者控除があります。障害者控除とは納税者自信または、その控除対象配偶者や扶養親族が所得税法の障害者に当てはまる場合に一定の金額を所得から控除できるというものです。

 

所得税控除は1級は40万、2・3級は27万雄控除、住民税控除は1級は30万円の控除、2・3級は26万の控除)となっています。その他に、相続税の控除は1級は85歳に達するまでの年数1年につき×12万、2・3級は85歳に達するまでの年数1年×6万です。贈与税の非課税は、1級は非課税6,000万円、2・3級は3,000万円となっています。

 

医療控除

精神通院医療費の公費負担として、精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看護について健康保険の自己負担のお金の一部を、公的に支援する制度が自立支援医療(精神通院医療の公費不安)です。対象となる方は、何らかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要があると判断された常態になります。

 

上限額は世帯所得によってことなりますが、1ヶ月の上限が決められています。これに満たない場合は自己負担額が1割となっています。また、源泉徴収をもらった後に医療費としてかかった費用を税務署に提出する医療控除の申請で、お金が戻ってくるケースもあります。また、確定申告を行う事で翌年の住民税の減額などの可能性もあります。