適応障害に対する補助金

適応障害に対する補助金

精神疾患障害者に対する補助金

精神疾患の治療を受けている人達への医療費への助成、税金の控除、また障害がある人への手当てや年金、給付金など様々な経済的支援があります。医療費の助成としては、統合失調症・うつ病や躁うつ病などの気分障害・不安障害・薬物などの精神作用物質による急性中毒またはその依存症・知的障害・強迫性人格障害・てんかんなどの病気です。

 

精神障害の為に生じた病態に対して、病院または診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、訪問看護)が含まれます。収入により上下額が設定されていますが、これに満たない場合には1割負担となっています。

 

普通の確定申告による医療控除も受けることが可能です。医療費が(精神疾患障害以外の通院も含め)年間で10万円以上になった場合です。こちらは扶養している家族の分と合算して申請が出来ますので領収書などをとっておき、源泉徴収表とともに申告をすると医療控除として還付金が支払われる可能性があります。

 

また、その他には傷病手当金を申請する事が可能です。適応障害などで休職をした場合には傷病手当金を申請して認められれば労務不能ということで1日につき、標準報酬日額の3分の2の金額が支給されます。

 

補助制度

所得税や住民税(都道府県民税や市町村民税)は古語自信の所得に応じて課税されますが、心身に障害をもったご本人や障害がある方を扶養している場合には、所得税や住民税が安くなる場合があるというものです。

 

障害者控除の対象としては、身体障害者手帳3級〜6級の方、知的障害を持つ方、精神保健福祉手帳2〜3級の方が対象となり、特別障害者控除の対象としては身体障害者手帳1級〜2級の方、重度の知的障害の方、精神保健福祉手帳1級の方が対象となります。

 

また、自動車税や軽自動車税及び自動車取得税の控除といったものもありますし、市区町村によってはバスなどの交通機関が安くなったり、施設が無料で使えたりという事もあります。障害者手帳を保有している場合には、取得されている県(もしくは市区町村)にどのような補助制度があるか確認をしておくと良いでしょう。