適応障害と残業規制

適応障害と残業規制

残業規制とは

日本の法令において時間外労働が許される場合があります。
それは、

  1. 災害その他避ける事が出来ない理由によって、臨時の必要がある場合には使用者が行政官庁の許可を受けて、必要限度において労働させる場合。
  2. 官公署の事業に従事する国家公務員及び地方公務員が、公務のため臨時の必要がある場合。
  3. 労使協定を書面で締結し、これを行政官庁に届け出た場合(三六協定)

となっています。

 

労働者の自発的な時間外労働は、使用者の指示や命令で行ったとはいえません。こうした、自発的な時間外労働については労基準法上の時間外労働とは認められません。しかし、使用者の指示した仕事内容が亮からに正規の時間内では終わらないような残業の場合には、超過勤務の黙示の指示により法定労働時間を超えた場合には時間外労働となります。

 

適応障害と残業規制について

時間外労働あるいは休日労働をするには、まず就業規則などに時間外労働あるいは休日労働をさせることがある旨を定め、労働者の過半数で組織する組織組合、もしくは労働者の過半数を代表する者と書面による協定(36協定)をし、これを労働基準監督署に届けなければいけません。

 

時間外労働の限度というものもあり、1週間15時間・2週間27時間・4週間43時間・1ヶ月45時間・2ヶ月81時間・3ヵ月120時間・1年間360時間となっています。残業時間が多いことがストレスとなり、適応障害を起こす可能性もあります。

 

その為、雇用側は残業過多になっていて適応障害を起こした場合にサービス残業であれば残業代の請求がされたり、蒸気の時間外労働の限度を超えて労働をさせている場合には、行政官庁は必要な助言や指導を行う事とされています。

 

また、適応障害で休職して後に復職すると言う場合には、診断書に「軽作業であれば復職可」などと記載があった場合に、復職前と同じ仕事をするのは難しいと言う事を意味します。以前は残業を行っていたという部署でも、その部署に復職して残業を行う等は厳しいと言う事です。こうした場合は、本人や主治医に相談のうえ配置転換などをして、残業が無い今までよりも負荷の軽い仕事が行える部署で就業させるべきです。