適応障害と有給消化

適応障害と有給消化

適応障害と休職

適応障害で休職をする場合の続きとしては、医師に「休職が必要である」という旨が記載されている診断書の作成を依頼します。診断書は病院によって異なりますが、3000円〜10,000円になります。費用は事前に病院に確認しておくのが良いでしょう。また、診断書の発行には時間がかかることがありますので、どの位の期間がかかるのかということも確認しておく事が必要です。

 

休職の手続きとしては、上司を通じて人事部に診断書を提出し休職が必要である事を伝え、休職を開始する月日を上司や人事部と話し合い休業中に差支えが無いように業務の引継ぎを行うというのがながれになります。

 

休職の期間についてですが、診断書に「○ヶ月の休暇が必要になる。」と記載されている場合にはその期間を目処に休職期間が決定されます。しかし、診断書に明確な期日が書かれていない場合には、おおよそ6ヶ月間が休職期間になります。

 

しかし、休職期間についても休職開始と同様に上司及び人事部と話し合いをして決めるひつようがあります。休職が終わる前には、人事部との話し合いが行われる事や、産業医との面談も行われます。そのときの状況を報告し、状態に応じては休職の延長や、時短勤務などの措置がとられます。

 

有給消化について

有給休暇の日数が残っている場合には、休職開始日から有給を消化することになります。20日間の有給休暇が残っている場合には、休職開始日から20日間は有給消化という形で当てられます。有給を使っているわけですから、当然その分は給与を得る事ができます。

 

会社規定にもよりますが有給消化をしてしまった残りの休職日は残念ながら欠勤扱いになってしまいます。病気欠勤制度がある企業であれば、診断書提出で受理をしてもらうなど会社の就業規則に従った手続きをとる必要があります。